行政書士法改正について
2026年1月に改正行政書士法が施行されました。主なポイントは下記4点です。
- 行政書士の使命と職責の明確化(デジタル対応の努力義務含む)
- 特定行政書士の業務範囲拡大
- 業務制限規定の明確化と無資格者への厳罰化(名目問わず報酬受領禁止)
- 両罰規定の整備・強化(法人にも罰則適用)
これらにより行政書士の役割が明確化され、国民は安心して依頼できるようになる一方、無資格者や法人に対する規制が強化されました。
特に、第19条の業務制限規定に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加えられたことで、「会費」、「手数料」、「コンサルタント料」等のどのような名目であっても、対価を受領し、業として官公署に提出する書類等を作成することは、違法行為であることが明確化されました。
この改正により、入管業務における「グレーゾーン」が解消され、適正な手続きの遵守がこれまで以上に求められるようになりました。
技能実習や特定技能などの在留資格申請について、コンプライアンスに不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

